半田中学校父母と教師の会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 名 称
本会は,半田中学校父母と教師の会といい,事務所を半田中学校におく。
第 2 条 目 的
本会は次のことを目的とする。
1 家庭や学校及び社会における生徒の福祉増進につとめる。
2 学校との連絡を密にして,教育的環境をよくするための活動をする。
3 生徒の校外生活における安全と,心身の健全な発達を促すための活動をすすめる。
4 会員相互の連絡を密にして,その家庭教育と福祉向上につとめる。
第 3 条 方 針
本会の方針は次のとおりとする。
1 本会は教育を目的とする団体であり,生徒の福祉を目的とする他の社会的諸団体及び機関と協力して活動する。
2 本会は自主独立の会であり,他のいかなる営利団体,宗教団体及び政党にかかわりをもたず,
また,それらの団体及びいかなる団体からも干渉を受けない。
3 学校及び教育委員会等の活動を助けるための意見具申や参考資料の提出はするが,学校の管理や人事には干渉しない。
4 半田中学校コミュニティ・スクールと連携し,学校の教育活動の推進及び課題解決に向けて,地域と協力して取り組む。
第 2 章 会 員
第 4 条 構 成
本会の会員になることのできるものは,次のとおりとする。
1 本校生徒の父母またはそれに代わる人 2 本校に勤務する教職員(以下教師という)
第 5 条 会員の権利と義務
本会の会員はすべて平等の権利と義務を有する。
第 3 章 会 計
第 6 条 経 費
本会の経費は,会費収入,事業収益によってまかなう。
第 7 条 会 費
本会の会費は1世帯あたり(教職員は1人あたり)月額150円(10ヶ月分)とする。
第 8 条 会計年度
本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第 4 章 委 員 及 び 役 員
第 9 条 委員の構成と任期
1 父母委員 若 干 名 2 教師委員 若 干 名
第10 条 委員の選出
委員の選出は会員の立候補とする。ただし,その他については細則で定める。
第11 条 委員の任務
1 委員は会員の代表者として本会の任務を遂行する。
2 委員は実行委員会の構成員となる。
第12 条 役員の構成と任期
本会の役員は次のとおりとする。
会長1名 父母,副会長4名 父母及び校長,書記2名 父母及び教師、会計 2名 父母及び教師,参与 若干名
役員の任期は1か年とし,再任してもよい。ただし,他の役員を兼任することはできない。
第13 条 役員の選出
役員は候補者指名委員会において,全会員中より指名し,総会の承認を得て選任される。
第14 条 役員の任務
役員の任務は次のとおりとする。
1 会 長
本会を代表し,総会及び実行委員会を招集し,それらの議長を委嘱することができる。
2 副 会 長
会長を補佐し,会長に事故あるときは合議してその代理をつとめる。
3 書 記
総会及び実行委員会の議事を正確に記録し,それらの会合について通知する。
4 会 計
本会のすべての会計について処理し,年1回,総会において決算報告する。
5 参 与
本会の運営及び活動にあたり,必要な助言をする。
第15 条 委員・役員の義務
1 委員及び役員は総会で承認された年間事業計画に基づき,その遂行につとめなければならない。
2 委員及び役員は任期が満了しても後任者が就任するまで,その職務を行わなければならない。
第 5 章 会 計 監 査
第16 条 監 査 委 員
本会の会計監査をするため2名の会計監査委員をおく。
第17 条 選出の方法
指名委員会において,全会員より指名し,総会の承認を得て選出される。
第18 条 任 務
会計監査委員は,必要に応じて会計監査を行い,年1回,総会において会計監査報告をしなければならない。
また,他の役員を兼ねることはできない。
第19 条 任 期
会計監査委員の任期は1か年とし,再任してもよい。
第 6 章 総 会
第20 条 議決及び承認事項
総会は全会員によって構成し,本会の最高決議機関として次の事項を行う。
1 事業報告及び会員に関する報告。
2 決算報告の承認。
3 会則の改定。
4 役員及び会計監査の承認。
5 事業計画案の審議及び承認。
6 予算審議及び承認。
7 その他会長からの付議事項
第21 条 開催の時期
総会は次のとおり開催する。
1 定時総会は年1回,年度初めに行う。
2 臨時総会は,実行委員会が必要と認めた場合,または全会員の5分の1以上の要求があった場合に開催する。
第22 条 決議の条件
総会の定足数は会員の5分の1とし,決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
ただし,会則の改正は出席者の3分の2の同意を必要とする。
第23 条 緊急時の運営
社会情勢により通常の学校教育が行えないなど,緊急事態と判断された場合,実行委員会にて
代行決議をすることができる。その決議内容の連絡は,書面総会にて行うことができる。
第 7 章 委 員 会
第24 条 委員会
本会に次の委員会をおく。
1 実行委員会
イ 実行委員会は,役員及び委員によって構成し,必要に応じて随時開催する。
ロ 実行委員会は総会に次ぐ決議機関として,緊急事項について総会の代行をすることができ る。
ハ 実行委員会は,総会の決議事項を執行する。また,実行委員会の決議は,出席者の過半数 の同意を必要とし,
決議事項は遅くとも次期総会において,会員に報告しなければならない。
2 特別委員会
特別委員会は,特別な目的を遂行する必要を生じた場合,実行委員会の承認を得て設けることができる。
第 8 章 指 名 委 員 会
第25 条 役員及び会計監査委員候補者の指名
1 役員及び会計監査委員候補者を指名するため,毎年3月までに指名委員会をおく。
2 指名委員会の構成は次のとおりとする。
実行委員の互選により選出されたもの 7 名(父母)
教師委員の互選により選出されたもの 2 名
3 指名委員は,互選により委員長1名,副委員長2名を選出する。
4 委員長は委員会を代表し,招集及び司会をする。
5 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその代行につとめる。
6 指名委員会は,本会則に従って役員候補者及び会計監査委員候補者を会員中より指名し,総会において報告し承認を得なければならない。ただし,会員に報告する前に,被指名者の承認を得なければならない。
7 指名委員が役員並びに会計監査委員候補者に指名された場合は,指名委員の資格を失うものとする。
8 指名委員の欠員補充については委員長に一任する。
付 則
第1 条 細 則
本会則の運用を円滑にするために細則を定める。
第2 条 施 行
・本会則は,昭和57年4月1日より実行する。
・平成19年4月27日 第3章 第7条 会費 「会員1人あたり→1世帯あたり(教職員は1人あたり)」に改正する。
・令和4年4月1日より会則を改定する。
PTA事業計画・教育後援会事業計画
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